こんにちは、こりあゆです!
最近ブログには、卒業準備の事や塾の事を書いていましたが、塾はもう通い終わっているし、今は一体何をしているの?と思われている方が多いと思います。
実は私は最近、ある企業でアルバイト兼インターンのような形で働いています。
皆さんもうご存知のように、私は今現在も、学費は払っていなくても一応大学に籍を置いているためD2ビザ(大学正規留学ビザ)で滞在をしています。
そのため韓国で会社から給料が発生するような「仕事」をする場合には学生ビザでもアルバイトが出来る「資格外活動許可」という申請を出入国管理事務所でする必要があります。
この資格外活動許可の申請をすれば、1週間に20時間以内(土日、長期休みは無制限)で働く事が出来るようになります。
こちらの申請はD4ビザ(語学留学ビザ)で滞在している留学生も、D2ビザで滞在している留学生も給与が発生する場合は必ずこの申請をしてからアルバイトをしなければいけません。
そして、観光ビザで滞在中の方はアルバイト禁止です。
よく申請をしないでアルバイトをしてる留学生もいると聞きますが、不法就労になってしまいます…。
せっかく勉強を頑張っても、国外追放なんて事になったら全て水の泡ですよね。申請だけは必ずしましょう。
さて、今回久しぶりにこちらの申請をしてきたわけですが、何と申請書類が新しく追加されていて、出直す事になってしまい。
私達韓国での留学生、そして韓国旅行者たちが皆頼りにしていて信頼できる韓国総合情報サイト「コネスト」さんでも情報の更新がされておらず、
そして更にコネストさんや他のサイトでは事前に知る事が出来なかった情報があり、出入国管理事務所に会社の人事の方に来て頂く羽目になってしまい(頭が上がりませんでした…)
これは共有しなければと思っていたのですがやっと書けるので記事にしたいと思います!
まずこの「資格外活動許可」の申請に必要な書類は、
①申請書(事前に出力も可能ですが出入国管理事務所にも置いてあるため直接記入可能)
②大学(語学堂)の成績証明書1部、在学証明書1部(私は修了しているため修了証明書)
③外国人留学生時間制就業確認書(正式な形式の物を出力し、大学や語学堂の留学生担当者のサイン、就業先の担当者のサインが必要)
④事業者登録証コピー(こちらもコネストには載っていませんが無いと受理されません。全ての会社にあるものなのでコピーを貰って下さい!)
⑤パスポート、外国人登録証両方
(昔の写真で申し訳ないのですが、資格外活動許可はパスポートにこんな感じで貼ってもらえるのでパスポート必須です)
これらが、今までに必要な「資格外活動許可」のために必要な書類とされていましたが、
これ以外にも2017年後期に追加された提出書類として
⑥勤労契約書
が必要だというのを行って知る事になりました。また来るの面倒だなあと思った私は(笑)ちょっとねばってはみたのですが…
私「前に申請した時は勤労契約書なんて必要なかったですし、事業者登録書を持ってきているのにダメなんですか?」
出「これこの間変わったみたいですよ。提出必須なのでどうしようもないです」
との事だったので、仕方ないな~これはブログに書かなければと思い(笑 )ちなみに外国人のバイト先として多い飲食店なんかではどうなんだろうと思って皆さんの代わりに聞いてみました。
私「勤労契約書って、私はこれ企業だからありますけど、飲食店やコンビニでのアルバイトだったら無い所も多いですよね?そういう場合はどうしたらいいんですか?」
出「そういう場合は社長や責任者に働いている証明とし働く期間、時給、サインなどを記入した書類を作ってもらって提出する必要があります。」
との事。
こういうの…私もやっててわかりますがただでさえ外国人で色々迷惑かけてるのに上の人にこういうの頼むの気が引けますよね~(白目)
ですが必須だとの事なので忘れずに準備して申請に行って下さいね!
さあじゃあこれだけ準備していけばいいのか~と思ったら、
私の場合、これだけで終わらなかったのです。
上に書いたような会話をしていたら、出入国管理事務所の担当の人に「あれ?ちょっと待って」と止められて。
出「事業者登録証…ここに製造業の記載がある場合は、普通の申請書類だけではなく別に製造業に関わってないという証明のための書類が必要になります。」
私「え?初耳なんですがどういう事ですか?」
出「韓国は、外国人が製造関係で働く事にはかなり厳しいんですよ。事業者登録証に製造業と書いてあるだけで、追加書類が必要なんです」
私「でも、私が製造には全く関わってない事は時間制就業確認証でわかると思いますが…サインもありますし」
出「そうなんですけど、更に必要書類が増えるんですよ~確実にやらないとあなたが後々困るんですよ。ヨロシクネ(とは言ってない)」
どういう事かと言いますと、今回私が働く事になった会社がかなり大きい会社のため…色々な部署があり、色んな業務を扱っているので、事業者登録証に「製造業」の記載があったんですね。
そういう会社の場合、別に追加書類として
⑦外国人留学生時間制就業要件順守確認書(ネットで出力可能、部署の担当者ではなく雇用主(つまり社長に当たる)のサインが必要)
⑧雇用主の身分証明書のコピー
が必要なんだそうです…。
もうね、これ私が会社に言うのどれだけ気まずかったかわかりますか(笑)
サインならまだしも、社長の身分証明書が必要なんですよ…身分証明書なんて外部に持って行くの普通禁止なので、会社にも最初ちょっと困った顔をされてしまいました。
出入国管理側にも「もし雇用主の身分証明は無理と言われたら、住民登録番号の下の桁は消して提出してもいい」と言われていたのでそれを伝えるとOKしてくれました。
私、社長の顔初めて身分証明書で見ましたし…。←
そして皆さんご存知、出入国管理事務所の訪問は「完全予約制」に変わってしまったので、こういう時次の日じゃあもってきますという事が出来ないため困ったのですが、
担当者の人に「明日私の所に来れば受理してあげる」と言って下さって無事申請を終えました。
予約は空いていたとしても次の日には取れないですから、勤務日が迫ってる場合は明日来たいのでここに来てもいいか、と聞けば大体OKしてくれると思います。
最後に、わかりやすく必要書類をまとめます。
「資格外活動許可書」必要書類
①申請書
②大学(語学堂)の成績証明書1部、在学証明書1部
③外国人留学生時間制就業確認書
④事業者登録証コピー
⑤外国人登録証、パスポート
⑥勤労契約書
~事業者登録証に「製造業」の記載があった場合~
⑦外国人留学生時間制就業要件順守確認書
⑧雇用主の身分証明書のコピー
※出力が必要な書類は、Hi,Korea!公式サイトから出力可能、また訪問予約も全てここから出来ます。
日本語にも変換可能ですがページの構造が昔のままでちょっと分かりづらいので、韓国語で見るとわかりやすいかもしれません。
こういうのは自分が経験してみて初めてわかるようなケースなので中々サイトで調べるのにも限度がありますし、
ましてや日本語での情報はとても少ないので、特に韓国で就職を考えている正規留学生の方には参考になるのではないかなと思って記事にしました。
良かったら、他の公式サイトさんでも早くこの情報が回るように、沢山シェアして下さると嬉しいです。
それでは次の記事でお会いしましょう、さらば!
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