【韓国就職】韓国で就職活動が出来るD10ビザ(就活ビザ)について詳しく説明する【韓国留学】




皆さんこんにちは、こりあゆです!

私のブログを見て下さっている方々はもちろん大多数が韓国に興味のある方だと思うのですが、その中でも留学経験者もしくは留学に興味がある、そしてもう留学を控えている方、結構多いと思います!

韓国留学に一度でも興味を持った方なら「D2ビザ」「D4ビザ」は聞いた事のある方多いのではないでしょうか。

いずれも韓国で留学をする際に発行する学生ビザで、

D4ビザは語学習得を目的とした方が学校に通うための学生ビザ、D2ビザは私のように韓国の大学に進学した人が取得する正規留学の際に必要な学生ビザです。

私は両方共取得経験がある訳で、語学堂に通っていた時はD4ビザ、そして大学入学~大学卒業まで(卒業を伸ばした期間も含め)はD2ビザで滞在していたのですが、

大学4年で韓国で就活をしていて「試用期間中は就労ビザの発行をしてくれない会社が多い」事に気付き色々調べていたところ、

D10ビザなるものが存在する事を知りました。

残念ながら語学留学生やワーホリで滞在中の方には該当しないのですが、韓国の大学又は大学院に正規留学中の方には結構有益な情報だと思うので共有したいと思います!


D10ビザとは

基本的には韓国で「就職活動」をするために存在するビザで、ビザを貰って滞在し面接を受けて回る事も出来るし、

正社員就職の準備をする身分であれば「インターン」としてフルタイムでの就労が可能なビザです!

韓国の就労ビザの発行は発行基準が厳しいので、職種によって、そして会社によっては発行が難しかったりもします。

そのため試用期間中に就労ビザが出なくても正社員になる前にインターンという形式で働けたり、キャリアを積む事が出来たり、自分の本当に行きたい会社を見極めるのに時間を費やしたい方には有難いビザです。

※韓国就職、就労ビザについてはまた別の記事で書きます。

D10ビザ発行条件

①韓国現地の大学、もしくは大学院を卒業した学生がD2ビザから切り替える場合

(つまり語学堂等語学留学目的で滞在している学生、ワーホリで滞在中の方には該当しない)

②今現在企業に就労ビザを貰って働いている人が退職しビザ失効した場合、次の仕事探しの期間中

(就労ビザを貰って働いた期間が短すぎる場合制限がある可能性有)

D10ビザ申請必要書類

申請書

パスポート、外国人登録証

証明写真

滞在地証明書(家の契約書)

(現地の大学又は大学院の)卒業証明書

就職活動計画書

手数料13万ウォン

※就労ビザで滞在し転職中で申請する場合は追加書類がある可能性があります。

一度申請すると6カ月有効なビザで、2年間の延長が可能です。

(2018年に法が変わり、大学や大学院卒業前のD2ビザの学生が「卒業証明書」ではなく「卒業予定証明書」で申請をした場合、半分の3カ月しかビザが出ないので注意です!)

あくまでも「就職活動」のためのビザとして発行されるので、フルタイムで働く事は可能だが正社員として働く事は出来ないため形式は「インターン」でないといけません。

ではインターンではなくアルバイトはどうかというと、

企業でのアルバイトは可能ですが、飲食店等、後に就労ビザを貰っての就職に繋がらないアルバイトは基本認められないと私は窓口で聞きました。

(こちらの基準は私も曖昧なので、出入国管理事務所に要確認)

そのため、韓国の大学を卒業し韓国で就職をした私と似たようなケースの友人も皆、

卒業前後に就活をし会社に入社後3カ月~の使用期間までをD10ビザで働き、試用期間が終わり次第就労ビザに切り替えるという形で働いていて、私もそうでした。

(後に会社が決まったら、出入国管理事務所には試用期間中にインターンをしているという証明として、会社で発行してもらうインターン契約書、そして会社の事業者登録証を提出する必要があります。

が、いつものように予約して直接提出する必要はなく、会社からFAXで提出も可能です!)

上でも書いたようにこのD10ビザは、卒業証明書で発行した場合に限り一度に6カ月間のビザが発行されます。

少し前までは1年間のみ使える(つまり1度の延長しか出来なかった)と聞きましたが、2019年現在は2年間、つまり3度延長が出来ると聞いています。

ですがこのビザが発行出来るそもそもの目的が「就職活動」なので、6カ月間全く就職活動の動きがないと判断された場合や、一度もインターンをしていない場合は延長の際に色々聞かれるかと思います。

そして…卒業予定証明書だと3ヵ月分しか発行されなくなってしまった理由の1つとして、就職活動をせずにただ滞在延長目的の外国人が多いというのがあったそうで(窓口の人曰く)、

今後この有難いビザの維持のためにもビザの用途は守るように…しましょう…!

D10ビザ自体比較的新しいビザだそうなので、制度は常に変わります。発行予定の方は出入国事務所に一度問い合わせをする事をおすすめします!

そして、D10ビザで就職をする前に、会社側に必ず「試用期間後に就労ビザの申請をしてくれるか」を確認してください!

就活の記事を準備中なのでそちらに詳しく書きますが、

会社側に外国人の就労ビザへの知識があるのか、そして会社に1人でも就労ビザで働いている外国人がいたのかも必ず面接時に確認して下さい。

何度も書きますがD10ビザはあくまでも「就活ビザ」であり、正社員として働けるビザではないのにも関わらず、

一定期間だけ外国人が必要な企業が、就労ビザ発行は手間がかかるためにせず、D10ビザの卒業生がフルタイムで働ける条件を利用して雇用をするという…実際面接を受けながらそういう会社が結構ありました。

もちろんインターンとして応募をし、経験を1年間積んだ上で同じ会社なり別の会社で就労ビザを発行し正社員として働く目的があるのであればインターンとしての勤務は最大2年間可能です(正社員になったかどうかや計画などはビザ延長の度に聞かれるかもしれませんが)

こんな感じです!


いかがでしたでしょうか!

何度も書きますが、出来るだけ私も正しい情報を、新しい情報をと思って発信はしているもののD10ビザは特に比較的新しいため、特に必要書類等の変動が1年、短くて半年ペースであるように思います。

不安な方は必ず1345(出入国管理事務所案内センター)に電話をし、確認してから行く事をお勧めします。

とは言ってももう皆さんご存知、電話で要らないと言われた書類でも…実際に行くと要ると言われ後日申請になる事もあるんですけどね…(何のための電話)

韓国出入国管理事務所の人の塩対応の理由が判明~窓口の人と喧嘩して仲直り編~

韓国で大学、大学院を卒業されて韓国で就職予定の方、又は現在就労ビザで働いていて転職を考えている方!に少しでも役に立てばと思います~!

それではまた次の記事でお会いしましょう、さらば!

また、YouTubeの方も運営しています~更新頻度がすごく高いわけではないですが、週末を駆使して頑張って更新しているのでもし良かったら覗いてみて下さいね!




ABOUT US

こりあゆ
こりあゆ。1993年6月11日生まれ。海外生活7年目、韓国生活6年目。2009年冬16歳の頃、韓国語を独学で勉強し始め半年後高校の夏休みを利用し1カ月短期留学。それからも独学で中高級まで終わらせ、高校卒業後18歳で渡韓。2012年9カ月間延世大学語学堂に通い卒業、2013年キョンヒ大学に正規入学し文化コンテンツ学専攻、卒業後、2018年より韓国現地のIT企業に新卒就職、コンテンツマーケターとして働く。